Google Cloud のマッピング
このドキュメントは、欧州経済領域(EEA)の Google Cloud のお客様が、Google Cloud Platform(GCP)において、EU データ法(DA)の第 6 章と第 8 章に基づくクラウド サービス契約の必須要件を Google がどのように実装したかを理解するのに役立つように作成されています。
具体的には、このドキュメントは、DA の「データ処理サービス」(https://cloud.google.com/terms/data-portability に記載)である GCP プロダクトを購入する EEA のお客様が、Google のサービス固有の規約(SST)、特に SST に含まれる一般サービス規約(GST)が DA の必須要件をどのように反映しているかを理解するのに役立つように設計されています。GST を含む SST は、すべての GCP のお客様の契約に自動的に組み込まれます。
このドキュメントでは、契約条件を含まないデータ法第 VI 章と第 VIII 章の要件については取り上げていません。また、データ法のその他の章についても取り上げていません。
重要: このドキュメントは法的助言を構成するものではなく、また、資格のある弁護士からの独立した法的助言に代わるものではありません。
このドキュメントで解決しないご質問がある場合は、Google Cloud の担当者にお問い合わせください。
データ法の契約要件 | Google の解説 | Google Cloud Platform のサービス固有の規約(SST)に含まれる一般サービス規約(GST)の関連セクション |
第 6 章 - データ処理サービスの切り替え | ||
第 25 条 - 切り替えに関する契約条件 | ||
第 25 条(1)データ処理サービスのプロバイダ間の切り替え、または該当する場合はオンプレミスの ICT インフラストラクチャへの切り替えに関する、お客様の権利とデータ処理サービスのプロバイダの義務は、書面による契約に明確に記載されるものとします。データ処理サービスのプロバイダは、契約に署名する前に、お客様が契約を保存および複製できる形で提供するものとします。 | 切り替えに関連する当事者の権利と義務は、GST の第 16 条(EU データ法条項)に規定されています。Google は、お客様が Google Cloud 契約に署名する前に GST を提供します。GST の第 16 条(o)項(移行、利用規約の利用可能性)では、お客様が GST を PDF として保存および複製する方法について説明しています。 | GST の第 16 条(EU データ法条項) GST の第 16 条(o)項(移行、利用規約の利用可能性) |
第 25 条(2)第 1 項に規定する契約には、指令(EU)2019/770 を損なうことなく、少なくとも次の事項が含まれるものとする。 (a)お客様が要求に応じて、別のデータ処理サービス プロバイダが提供するデータ処理サービスに切り替えること、またはすべてのエクスポート可能なデータとデジタル アセットをオンプレミスの ICT インフラストラクチャに、不当に遅滞なく、いかなる場合でも(d)項に記載された最長通知期間の終了後、最大 30 暦日以内に完了できる条項。 | 第 16 条(a)項(追加の定義)に記載されているように、次のとおりです。
第 16 条(d)項(お客様の切り替え権)では、お客様が他のデータ処理サービス プロバイダに切り替える権利、またはエクスポート可能なデータやデジタル アセットをオンプレミスの ICT インフラストラクチャに移行する権利について、規定しています。これは、開始期間および移行期間中(したがって、移行期間終了後は対象外となります)に、不当な遅延なく行うことができるものとします。 | GST の第 16 条(a)(追加の定義) GST の第 16 条(d)(お客様のプロバイダ切り替え権) |
25 条(2)(a)… サービス契約が適用される期間中、データ処理サービスのプロバイダは次のことを行うものとする。 (i)切り替えプロセスにおいて、お客様およびお客様が承認した第三者に対して合理的な支援を提供すること。 (ii)ビジネスの継続性を維持し、契約に基づく機能またはサービスの提供を継続するために、適切な注意を払って行動すること。 (iii)データ処理サービスのプロバイダによる機能またはサービスの継続性に関する既知のリスクについて、明確な情報を提供すること。 (iv)切り替えプロセス全体を通じて高いレベルのセキュリティを維持すること。特に、データの転送中のセキュリティおよび(g)に規定された取得期間中のデータの継続的なセキュリティを、EU または国内法に従って確保すること。 | 第 16 条(k)項(契約期間、個別の権利、通知、一般提供前のサービス)では、お客様の Google Cloud 契約は、お客様がデータを移行または消去する Google Cloud サービスに関連して契約が終了するまで有効であることを定めています。そのため、お客様の Google Cloud 契約は、開始期間中と(お客様が切り替えずに消去を選択しない限り)移行期間中の両方で引き続き適用されます。 第 16 条(f)項(Google の切り替え義務)では、開始期間および移行期間(該当する場合)において、Google は DA 第 25 条(2)(a)(i)~(iv)項に定められたすべての義務を履行することが規定されています。 | 第 16 条(k)(契約期間、個別の権利、通知、一般提供前サービス) GST の第 16 条(f)(Google の切り替え義務) |
第 25 条(2)(b)データ処理サービスのプロバイダは、契約サービスに関連するお客様の移行戦略をサポートする義務を負い、その一環として関連するすべての情報を提供するものとする。 | 第 16 条(f)項(Google の切り替え義務)では、Google が、お客様がデータを移行または消去する Google Cloud データ処理サービスに関連するお客様の移行戦略をサポートすることを約束しています。その一環として、関連するすべての情報を提供します。 | GST の第 16 条(f)(Google の切り替え義務)、(vi)項 |
第 25 条(2)(c)次のいずれかのケースで、契約が終了したものとみなされ、お客様に終了が通知されることを明記する条項: (i)該当する場合は、切り替えプロセスが正常に完了した時点。 (ii)お客様がサービス終了時に切り替えを希望せず、移行可能なデータとデジタル アセットを消去することを希望する場合、(d)項に記載されている最長通知期間の終了時。 | 第 16 条(g)(切り替えの開始とプロセス)では、お客様がデータを切り替えまたは消去する Google Cloud データ処理サービスに関して、お客様の Google Cloud 契約は、(i)お客様が切り替えプロセスを完了したことを Google に通知した日から 30 暦日以上経過した後の、その期間の暦月末、または(ii)お客様が切り替えずにエクスポート可能なデータとデジタル アセットを消去することを希望する場合は、開始期間の終了時(DA 第 25 条(2)(d)項で定める「最長通知期間」)に終了したものとみなされることが規定されています。 | GST の第 16 条(g)(切り替えの開始とプロセス)、(ii)(F)(b)項 GST の第 16 条(g)(切り替えの開始とプロセス)、(iii)(B)(b)項 |
第 25 条(2)(d) 切り替えプロセスの開始に関する最大通知期間(2 か月を超えないものとします)。 | 第 16 条(a)(追加の定義)では、「開始期間」を、インテーク期間の終了日から 30 暦日間と定義しています(インテーク期間は、第 16 条(a)で、Google の所定のフォームを介してお客様の退出リクエストが提出された日から 14 暦日間と定義されています)。開始期間は、DA 第 25 条(2)(d)に記載されている「最長通知期間」に相当します。。 第 16 条(g)(切り替えの開始とプロセス)に基づき、お客様が(切り替えなしのデータ消去ではなく)切り替えを選択した場合、開始期間中に切り替えプロセスを開始する責任はお客様にあります。 お客様が開始期間中に切り替えプロセスを開始しなかった場合、お客様は退出リクエストを撤回したものとみなされます。ただし、このことは、お客様が新たなリクエストを提出することによってプロセスを再開する権利を制限するものではありません。 お客様が開始期間中に切り替えプロセスを開始した場合、そのプロセスは第 16 条(g)(切り替えの開始とプロセス)に記載されているように、移行期間中も継続されます。 | GST の第 16 条(a)(追加の定義) GST の第 16 条(g)(切り替えの開始とプロセス)、第(i)項および第(ii)項 |
第 25 条(2)(e) 切り替えプロセス中に移行できるすべてのカテゴリのデータとデジタル アセットの包括的な仕様。少なくとも、エクスポート可能なすべてのデータを含みます。 | 第 16 条(g)(切り替えの開始とプロセス)では、お客様が切り替えを選択した場合、切り替えプロセス中に移行できるすべてのカテゴリのデータとデジタル アセット(エクスポート可能なすべてのデータを含む)が、第(ii)(B)項に定められています。 | GST の第 16 条(g)(切り替えの開始とプロセス)、第(ii)(M)項 |
第 25 条(2)(f)プロバイダのデータ処理サービスの内部的な機能に固有のデータのカテゴリについての包括的な仕様。プロバイダの営業秘密が侵害されるリスクがある場合は、本項(e)に基づきエクスポート可能なデータから除外されます。ただし、そのような除外は、第 23 条に定める切り替えプロセスを妨げたり遅延させたりするものであってはなりません。 | 第 16 条(g)(切り替えの開始とプロセス)では、お客様が切り替えを選択した場合、Google の企業秘密の侵害リスクによりエクスポート可能なデータから除外される、Google のデータ処理サービスの内部機能に固有のすべてのカテゴリのデータとデジタル アセットが、第(ii)(C)項に定められています。ただし、この除外によって切り替えプロセスが妨げられたり遅延したりすることはありません。 | GST の第 16 条(g)(切り替えの開始とプロセス)、第(ii)(C)項 |
第 25 条(2)(g) 本項(a)および第 4 項に従い、お客様とデータ処理サービス プロバイダとの間で合意された移行期間の終了後から、少なくとも 30 暦日間のデータ取得期間。 | 第 16 条(a)(追加の定義)では、「データ復旧期間」を、移行期間の終了日(すなわち、DA 第 25 条(2)(g)にいう「移行期間」)から少なくとも 30 暦日間であり、かつ、お客様の Google Cloud 契約が終了する日または GST 第 16 条(g)(ii)に基づきお客様の退出通知が撤回される日までの期間と定義しています。 データ復旧期間の最長期間は、お客様が切り替えプロセスの完了を Google に通知した時期と、通知したかどうかによって異なります。お客様は、移行期間の終了後にのみ、かかる通知を Google に提出できます。その場合、Google Cloud 契約は、第 16 条(g)(ii)(F)(b)に定めるとおりに終了し、データ復旧期間も終了します。一方で、お客様が移行期間の終了から 180 暦日以内に Google に通知を提出しなかった場合は、180 日間の期間の終了時点で、退出リクエストは撤回されたものとみなされ、データ復旧期間も終了します。ただし、このことは、お客様が新たなリクエストを提出することによってプロセスを再開する権利を制限するものではありません。 第 16 条(g)項(切り替えの開始とプロセス)に基づき、お客様が切り替えを選択した場合、データ復旧期間中は、切り替えを目的としたワークロードまたは本番環境データの移行(またはネットワーク リソースの利用)は行うことができませんが、データの取得など、切り替えプロセスのその他の側面を完了することはできます。 | GST の第 16 条(a)(追加の定義) GST の第 16 条(g)(切り替えの開始とプロセス)、第(ii)(F)(a)項および第(b)項 |
第 25 条(2)(h) お客様が直接生成した、またはお客様に直接関連するすべてのエクスポート可能なデータおよびデジタル アセットを、同項(g)に記載されている取得期間の満了後、または同項(g)に記載されている取得期間の満了日より後の日付で合意された代替期間の満了後に完全に消去することを保証する条項。ただし、切り替えプロセスが正常に完了していることが条件となります。 | 第 16 条(a)(追加の定義)に定めるとおり、データ復旧期間(つまり、DA 第 25 条(2)(h)にいう「取得期間」)は、お客様の Google Cloud 契約が終了した時点で終了します。 第 16 条(g)(切り替えの開始とプロセス)に基づき、お客様が切り替えを選択し、切り替えプロセスが完了したことを Google に通知した場合、第 16 条(g)(ii)(F)(b)に定めるとおり、お客様の Google Cloud 契約は終了します。また、第 16 条(g)(ii)(F)(c)に定めるとおり、お客様が直接生成した、またはお客様に直接関連するすべてのエクスポート可能なデータおよびデジタル アセットが Google によって完全に消去されます。 第 16 条(g)(切り替えの開始とプロセス)に基づく契約終了とデータ消去は、切り替えを選択したお客様が切り替えプロセスの完了を Google に通知した場合にのみ発生するものであるため、切り替えプロセスが正常に完了していない場合は、契約終了とデータ消去のいずれも行われません。 切り替えの対象となる Google Cloud データ処理サービスに関する Google Cloud 契約が終了する時点において、お客様が同じ契約に基づいて他の Google Cloud サービスを引き続き利用または注文している場合は、第 16 条(i)(お客様による一部のサービス終了)に基づき、第 16 条(g)(ii)(F)(c)に定めるすべてのエクスポート可能なデータおよびデジタル アセットの完全な消去は、契約が完全に終了するまで繰り延べられます。 | GST の第 16 条(a)(追加の定義) GST の第 16 条(g)(切り替えの開始とプロセス)、第(ii)(F)(b)項および第(c)項 GST の第 16 条(i)(お客様による一部のサービス終了) |
第 25 条(2)(i) 第 29 条に従ってデータ処理サービスのプロバイダが課すことができる、プロバイダの切り替え手数料。 | 第 16 条(g)(「切り替えの開始とプロセス」)では、Google は第 16 条(「EU データ法条項」)に記載されている切り替えについて料金を課さないことが規定されています。 | GST の第 16 条(g)(切り替えの開始とプロセス)、第(G)項 |
第 25 条(3) 第 1 項にいう契約には、第 2 項(d)に定める最長通知期間の終了時に、お客様がデータ処理サービスのプロバイダに対し、以下の措置の 1 つ以上を行う意思を通知できることを定める条項が含まれなければなりません。 (a)他のデータ処理サービス プロバイダに切り替えること。この場合、お客様は当該プロバイダに関する必要な情報を提供するものとします。 (b)オンプレミス ICT インフラストラクチャに切り替えること。 (c)エクスポート可能なデータとデジタル アセットを消去すること。 | 第 16 条(d)項(お客様の切り替え権)では、お客様が他のデータ処理サービス プロバイダに切り替える権利、またはエクスポート可能なデータやデジタル アセットをオンプレミスの ICT インフラストラクチャに移行する権利について規定しています。 第 16 条(e)(お客様の決定)では、お客様が https://support.google.com/cloud/contact/cloud_exit のフォーム(移行先となるデータ処理サービス プロバイダに関する必要な情報を含めることが可能なもの)を提出することにより、第 16 条(d)(お客様の切り替え権)に記載されている切り替えの意思を、開始期間中または開始期間後(つまり、DA 第 16 条(e)に記載されている「最長通知期間」)に Google に通知できること、開始期間後にエクスポート可能なデータおよびデジタル資産を消去する意思を通知できることを定めています。 | GST の第 16 条(d)(お客様のプロバイダ切り替え権) GST の第 16 条(e)(お客様の決定) |
第 25 条(4) 第 2 項(a)に規定されている義務的な最大移行期間の適用が技術的に不可能である場合、データ処理サービスのプロバイダは、切り替えリクエストが行われた日から 14 営業日以内にお客様に通知し、技術的に実現不可能であることについて適切な理由を示すとともに、7 か月を超えない代替の移行期間を示すものとします。第 1 項に従い、代替移行期間全体にわたってサービスの継続性が確保されるものとします。 | 第 16 条(h)(移行期間の延長)では、30 暦日の移行期間が技術的に実現不可能であると Google が判断した場合に、Google が移行期間を 1 回延長できることを定めています。ただし、お客様の退出リクエストから 14 暦日以内(第 16 条(a)(追加の定義)で定義されている「インテーク期間」中)に Google がお客様に通知し、当該通知において技術的に実現不可能であることの正当な理由を説明し、かつ 7 か月以下の代替移行期間を定義していることが条件となります。 なお、第 16 条(h)(移行期間の延長)に基づき、Google は、退出リクエストから 14 暦日以内に代替移行期間をお客様に通知することを約束しており、これは、DA 第 25 条(4)に基づく「14 営業日以内(祝日がない場合、14 営業日はほぼ 21 暦日に相当)に通知する義務」を満たすものです。 また、第 16 条(a)(追加の定義)では、「移行期間」が Google による延長期間を含むものと定義されているため、第 16 条(f)(Google の切り替え義務)に基づき、Google が DA 第 25 条第 2 項(a)(i)~(iv)に定めるすべての義務を移行期間中に履行するという約束は、代替移行期間中にも自動的に適用されます。 | GST の第 16 条(h)(移行期間の延長)、第(i)項 GST の第 16 条(a)(追加の定義) GST の第 16 条(f)(Google の切り替え義務) |
第 25 条(5) 第 4 項の規定を妨げることなく、第 1 項に規定する契約には、お客様が自らの目的により適切であると考える期間について、移行期間を 1 回延長する権利を有することを定める条項が含まれなければなりません。 | 第 16 条(h)(移行期間の延長)では、お客様が何らかの理由で移行期間の延長を希望する場合、移行期間を 1 回延長できることを定めています。この延長は、その時点の移行期間中に、お客様が担当の Google サポート エージェントに通知し、通知の中で代替の移行期間を定義することを条件としています。 第 16 条(a)(追加の定義)では、「移行期間」は、お客様による延長後の期間も含むものと定義されています。 | GST の第 16 条(h)(移行期間の延長)、第(ii)項 GST の第 16 条(a)(追加の定義) |
第 26 条 - データ処理サービスのプロバイダの情報提供義務 | ||
第 26 条 データ処理サービスのプロバイダは、お客様に以下を提供する必要があります。 (a)データ処理サービスへの切り替えと移行に利用できる手順に関する情報。これには、利用できる切り替えと移行の方法および形式に関する情報、データ処理サービスのプロバイダが認識している制限事項と技術的制約が含まれます。 (b)第 25 条 2 項(e)に定めるエクスポート可能なデータについて、利用可能なデータ構造とデータ形式、関連する標準、オープンな相互運用性仕様の詳細が記載されている、データ処理サービスのプロバイダがホストする最新のオンライン登録簿への参照。 | 第 16 条(j)(必要情報)では、Google がお客様に以下の情報を提供することを約束しています。
| GST の第 16 条(j)(必要情報)、第(i)項および第(ii)項 |
第 28 条 - 国際的なアクセスおよび移転に関する契約上の透明性義務 | ||
第 28 条(1) データ処理サービスのプロバイダは、自社のウェブサイトで次の情報を公開し、最新の状態に保つものとします。 (a)個々のサービスのデータ処理のためにデプロイされた ICT インフラストラクチャが準拠する管轄区域。 (b)欧州連合内に保持されている非個人データについて、当該データへの国際的な政府機関のアクセスまたは当該データの転送が、欧州連合法または関係する加盟国の国内法と抵触することとなる場合に、それを防止する目的で、データ処理サービスのプロバイダが講じている技術的、組織的、契約上の対策の概要。 2. 第 1 項で言及されているウェブサイトは、データ処理サービス プロバイダが提供するすべてのデータ処理サービスの契約に記載されるものとします。 | 第 16 条(j)(必要情報)では、Google がお客様に以下の情報を提供し、最新の状態に保つことを約束しています。
| GST の第 16 条(j)(必要情報)、第(iii)項および第(iv)項 |
第 VIII 章 - 相互運用性 | ||
第 34 条 - データ処理サービスの並行利用を目的とした相互運用性 | ||
第 34 条(1) 第 25 条 2 項(a)(ii)、(a)(iv)、(e)、(f)に定められた要件は、データ処理サービスの並行利用を目的とした相互運用性を促進するため、データ処理サービスのプロバイダにも準用されます。 | 第 16 条(l)(相互運用性)では、www.google.com/data-transfer-essentials/docs/overview に記載されているとおり、Google Cloud データ処理サービスから「並行 DP サービス」(第 16 条(a)(追加の定義)で定義)にデータをエクスポートするお客様の権利が規定されています。ただし、第 16 条(f)(Google の切り替え義務)の(ii)と(iv)および第 16 条(g)(切り替えの開始とプロセス)の(ii)(B)と(C)が適用されます。これらはすべて、関連する Google Cloud サービスの並行使用を目的とした相互運用性を促進するために準用されます。 | GST の第 16 条(l)(相互運用性) GST の第 16 条(a)(追加の定義) GST の第 16 条(f)(Google の切り替え義務)の第(ii)項および第(iv)項 GST の第 16 条(g)(切り替えの開始とプロセス)、第(ii)(B)項および第(C)項 |
第 6 章 - データ処理サービスの切り替え
第 25 条 - 切り替えに関する契約条件
第 25 条(1)データ処理サービスのプロバイダ間の切り替え、または該当する場合はオンプレミスの ICT インフラストラクチャへの切り替えに関する、お客様の権利とデータ処理サービスのプロバイダの義務は、書面による契約に明確に記載されるものとします。データ処理サービスのプロバイダは、契約に署名する前に、お客様が契約を保存および複製できる形で提供するものとします。
切り替えに関連する当事者の権利と義務は、GST の第 16 条(EU データ法条項)に規定されています。Google は、お客様が Google Cloud 契約に署名する前に GST を提供します。GST の第 16 条(o)項(移行、利用規約の利用可能性)では、お客様が GST を PDF として保存および複製する方法について説明しています。
GST の第 16 条(EU データ法条項)
GST の第 16 条(o)項(移行、利用規約の利用可能性)
第 25 条(2)第 1 項に規定する契約には、指令(EU)2019/770 を損なうことなく、少なくとも次の事項が含まれるものとする。
(a)お客様が要求に応じて、別のデータ処理サービス プロバイダが提供するデータ処理サービスに切り替えること、またはすべてのエクスポート可能なデータとデジタル アセットをオンプレミスの ICT インフラストラクチャに、不当に遅滞なく、いかなる場合でも(d)項に記載された最長通知期間の終了後、最大 30 暦日以内に完了できる条項。
第 16 条(a)項(追加の定義)に記載されているように、次のとおりです。
第 16 条(d)項(お客様の切り替え権)では、お客様が他のデータ処理サービス プロバイダに切り替える権利、またはエクスポート可能なデータやデジタル アセットをオンプレミスの ICT インフラストラクチャに移行する権利について、規定しています。これは、開始期間および移行期間中(したがって、移行期間終了後は対象外となります)に、不当な遅延なく行うことができるものとします。
GST の第 16 条(a)(追加の定義)
GST の第 16 条(d)(お客様のプロバイダ切り替え権)
25 条(2)(a)… サービス契約が適用される期間中、データ処理サービスのプロバイダは次のことを行うものとする。
(i)切り替えプロセスにおいて、お客様およびお客様が承認した第三者に対して合理的な支援を提供すること。
(ii)ビジネスの継続性を維持し、契約に基づく機能またはサービスの提供を継続するために、適切な注意を払って行動すること。
(iii)データ処理サービスのプロバイダによる機能またはサービスの継続性に関する既知のリスクについて、明確な情報を提供すること。
(iv)切り替えプロセス全体を通じて高いレベルのセキュリティを維持すること。特に、データの転送中のセキュリティおよび(g)に規定された取得期間中のデータの継続的なセキュリティを、EU または国内法に従って確保すること。
第 16 条(k)項(契約期間、個別の権利、通知、一般提供前のサービス)では、お客様の Google Cloud 契約は、お客様がデータを移行または消去する Google Cloud サービスに関連して契約が終了するまで有効であることを定めています。そのため、お客様の Google Cloud 契約は、開始期間中と(お客様が切り替えずに消去を選択しない限り)移行期間中の両方で引き続き適用されます。
第 16 条(f)項(Google の切り替え義務)では、開始期間および移行期間(該当する場合)において、Google は DA 第 25 条(2)(a)(i)~(iv)項に定められたすべての義務を履行することが規定されています。
第 16 条(k)(契約期間、個別の権利、通知、一般提供前サービス)
GST の第 16 条(f)(Google の切り替え義務)
第 25 条(2)(b)データ処理サービスのプロバイダは、契約サービスに関連するお客様の移行戦略をサポートする義務を負い、その一環として関連するすべての情報を提供するものとする。
第 16 条(f)項(Google の切り替え義務)では、Google が、お客様がデータを移行または消去する Google Cloud データ処理サービスに関連するお客様の移行戦略をサポートすることを約束しています。その一環として、関連するすべての情報を提供します。
GST の第 16 条(f)(Google の切り替え義務)、(vi)項
第 25 条(2)(c)次のいずれかのケースで、契約が終了したものとみなされ、お客様に終了が通知されることを明記する条項:
(i)該当する場合は、切り替えプロセスが正常に完了した時点。
(ii)お客様がサービス終了時に切り替えを希望せず、移行可能なデータとデジタル アセットを消去することを希望する場合、(d)項に記載されている最長通知期間の終了時。
第 16 条(g)(切り替えの開始とプロセス)では、お客様がデータを切り替えまたは消去する Google Cloud データ処理サービスに関して、お客様の Google Cloud 契約は、(i)お客様が切り替えプロセスを完了したことを Google に通知した日から 30 暦日以上経過した後の、その期間の暦月末、または(ii)お客様が切り替えずにエクスポート可能なデータとデジタル アセットを消去することを希望する場合は、開始期間の終了時(DA 第 25 条(2)(d)項で定める「最長通知期間」)に終了したものとみなされることが規定されています。
GST の第 16 条(g)(切り替えの開始とプロセス)、(ii)(F)(b)項
GST の第 16 条(g)(切り替えの開始とプロセス)、(iii)(B)(b)項
第 25 条(2)(d) 切り替えプロセスの開始に関する最大通知期間(2 か月を超えないものとします)。
第 16 条(a)(追加の定義)では、「開始期間」を、インテーク期間の終了日から 30 暦日間と定義しています(インテーク期間は、第 16 条(a)で、Google の所定のフォームを介してお客様の退出リクエストが提出された日から 14 暦日間と定義されています)。開始期間は、DA 第 25 条(2)(d)に記載されている「最長通知期間」に相当します。。
第 16 条(g)(切り替えの開始とプロセス)に基づき、お客様が(切り替えなしのデータ消去ではなく)切り替えを選択した場合、開始期間中に切り替えプロセスを開始する責任はお客様にあります。
お客様が開始期間中に切り替えプロセスを開始しなかった場合、お客様は退出リクエストを撤回したものとみなされます。ただし、このことは、お客様が新たなリクエストを提出することによってプロセスを再開する権利を制限するものではありません。
お客様が開始期間中に切り替えプロセスを開始した場合、そのプロセスは第 16 条(g)(切り替えの開始とプロセス)に記載されているように、移行期間中も継続されます。
GST の第 16 条(a)(追加の定義)
GST の第 16 条(g)(切り替えの開始とプロセス)、第(i)項および第(ii)項
第 25 条(2)(e) 切り替えプロセス中に移行できるすべてのカテゴリのデータとデジタル アセットの包括的な仕様。少なくとも、エクスポート可能なすべてのデータを含みます。
第 16 条(g)(切り替えの開始とプロセス)では、お客様が切り替えを選択した場合、切り替えプロセス中に移行できるすべてのカテゴリのデータとデジタル アセット(エクスポート可能なすべてのデータを含む)が、第(ii)(B)項に定められています。
GST の第 16 条(g)(切り替えの開始とプロセス)、第(ii)(M)項
第 25 条(2)(f)プロバイダのデータ処理サービスの内部的な機能に固有のデータのカテゴリについての包括的な仕様。プロバイダの営業秘密が侵害されるリスクがある場合は、本項(e)に基づきエクスポート可能なデータから除外されます。ただし、そのような除外は、第 23 条に定める切り替えプロセスを妨げたり遅延させたりするものであってはなりません。
第 16 条(g)(切り替えの開始とプロセス)では、お客様が切り替えを選択した場合、Google の企業秘密の侵害リスクによりエクスポート可能なデータから除外される、Google のデータ処理サービスの内部機能に固有のすべてのカテゴリのデータとデジタル アセットが、第(ii)(C)項に定められています。ただし、この除外によって切り替えプロセスが妨げられたり遅延したりすることはありません。
GST の第 16 条(g)(切り替えの開始とプロセス)、第(ii)(C)項
第 25 条(2)(g) 本項(a)および第 4 項に従い、お客様とデータ処理サービス プロバイダとの間で合意された移行期間の終了後から、少なくとも 30 暦日間のデータ取得期間。
第 16 条(a)(追加の定義)では、「データ復旧期間」を、移行期間の終了日(すなわち、DA 第 25 条(2)(g)にいう「移行期間」)から少なくとも 30 暦日間であり、かつ、お客様の Google Cloud 契約が終了する日または GST 第 16 条(g)(ii)に基づきお客様の退出通知が撤回される日までの期間と定義しています。
データ復旧期間の最長期間は、お客様が切り替えプロセスの完了を Google に通知した時期と、通知したかどうかによって異なります。お客様は、移行期間の終了後にのみ、かかる通知を Google に提出できます。その場合、Google Cloud 契約は、第 16 条(g)(ii)(F)(b)に定めるとおりに終了し、データ復旧期間も終了します。一方で、お客様が移行期間の終了から 180 暦日以内に Google に通知を提出しなかった場合は、180 日間の期間の終了時点で、退出リクエストは撤回されたものとみなされ、データ復旧期間も終了します。ただし、このことは、お客様が新たなリクエストを提出することによってプロセスを再開する権利を制限するものではありません。
第 16 条(g)項(切り替えの開始とプロセス)に基づき、お客様が切り替えを選択した場合、データ復旧期間中は、切り替えを目的としたワークロードまたは本番環境データの移行(またはネットワーク リソースの利用)は行うことができませんが、データの取得など、切り替えプロセスのその他の側面を完了することはできます。
GST の第 16 条(a)(追加の定義)
GST の第 16 条(g)(切り替えの開始とプロセス)、第(ii)(F)(a)項および第(b)項
第 25 条(2)(h) お客様が直接生成した、またはお客様に直接関連するすべてのエクスポート可能なデータおよびデジタル アセットを、同項(g)に記載されている取得期間の満了後、または同項(g)に記載されている取得期間の満了日より後の日付で合意された代替期間の満了後に完全に消去することを保証する条項。ただし、切り替えプロセスが正常に完了していることが条件となります。
第 16 条(a)(追加の定義)に定めるとおり、データ復旧期間(つまり、DA 第 25 条(2)(h)にいう「取得期間」)は、お客様の Google Cloud 契約が終了した時点で終了します。
第 16 条(g)(切り替えの開始とプロセス)に基づき、お客様が切り替えを選択し、切り替えプロセスが完了したことを Google に通知した場合、第 16 条(g)(ii)(F)(b)に定めるとおり、お客様の Google Cloud 契約は終了します。また、第 16 条(g)(ii)(F)(c)に定めるとおり、お客様が直接生成した、またはお客様に直接関連するすべてのエクスポート可能なデータおよびデジタル アセットが Google によって完全に消去されます。
第 16 条(g)(切り替えの開始とプロセス)に基づく契約終了とデータ消去は、切り替えを選択したお客様が切り替えプロセスの完了を Google に通知した場合にのみ発生するものであるため、切り替えプロセスが正常に完了していない場合は、契約終了とデータ消去のいずれも行われません。
切り替えの対象となる Google Cloud データ処理サービスに関する Google Cloud 契約が終了する時点において、お客様が同じ契約に基づいて他の Google Cloud サービスを引き続き利用または注文している場合は、第 16 条(i)(お客様による一部のサービス終了)に基づき、第 16 条(g)(ii)(F)(c)に定めるすべてのエクスポート可能なデータおよびデジタル アセットの完全な消去は、契約が完全に終了するまで繰り延べられます。
GST の第 16 条(a)(追加の定義)
GST の第 16 条(g)(切り替えの開始とプロセス)、第(ii)(F)(b)項および第(c)項
GST の第 16 条(i)(お客様による一部のサービス終了)
第 25 条(2)(i) 第 29 条に従ってデータ処理サービスのプロバイダが課すことができる、プロバイダの切り替え手数料。
第 16 条(g)(「切り替えの開始とプロセス」)では、Google は第 16 条(「EU データ法条項」)に記載されている切り替えについて料金を課さないことが規定されています。
GST の第 16 条(g)(切り替えの開始とプロセス)、第(G)項
第 25 条(3) 第 1 項にいう契約には、第 2 項(d)に定める最長通知期間の終了時に、お客様がデータ処理サービスのプロバイダに対し、以下の措置の 1 つ以上を行う意思を通知できることを定める条項が含まれなければなりません。
(a)他のデータ処理サービス プロバイダに切り替えること。この場合、お客様は当該プロバイダに関する必要な情報を提供するものとします。
(b)オンプレミス ICT インフラストラクチャに切り替えること。
(c)エクスポート可能なデータとデジタル アセットを消去すること。
第 16 条(d)項(お客様の切り替え権)では、お客様が他のデータ処理サービス プロバイダに切り替える権利、またはエクスポート可能なデータやデジタル アセットをオンプレミスの ICT インフラストラクチャに移行する権利について規定しています。
第 16 条(e)(お客様の決定)では、お客様が https://support.google.com/cloud/contact/cloud_exit のフォーム(移行先となるデータ処理サービス プロバイダに関する必要な情報を含めることが可能なもの)を提出することにより、第 16 条(d)(お客様の切り替え権)に記載されている切り替えの意思を、開始期間中または開始期間後(つまり、DA 第 16 条(e)に記載されている「最長通知期間」)に Google に通知できること、開始期間後にエクスポート可能なデータおよびデジタル資産を消去する意思を通知できることを定めています。
GST の第 16 条(d)(お客様のプロバイダ切り替え権)
GST の第 16 条(e)(お客様の決定)
第 25 条(4) 第 2 項(a)に規定されている義務的な最大移行期間の適用が技術的に不可能である場合、データ処理サービスのプロバイダは、切り替えリクエストが行われた日から 14 営業日以内にお客様に通知し、技術的に実現不可能であることについて適切な理由を示すとともに、7 か月を超えない代替の移行期間を示すものとします。第 1 項に従い、代替移行期間全体にわたってサービスの継続性が確保されるものとします。
第 16 条(h)(移行期間の延長)では、30 暦日の移行期間が技術的に実現不可能であると Google が判断した場合に、Google が移行期間を 1 回延長できることを定めています。ただし、お客様の退出リクエストから 14 暦日以内(第 16 条(a)(追加の定義)で定義されている「インテーク期間」中)に Google がお客様に通知し、当該通知において技術的に実現不可能であることの正当な理由を説明し、かつ 7 か月以下の代替移行期間を定義していることが条件となります。
なお、第 16 条(h)(移行期間の延長)に基づき、Google は、退出リクエストから 14 暦日以内に代替移行期間をお客様に通知することを約束しており、これは、DA 第 25 条(4)に基づく「14 営業日以内(祝日がない場合、14 営業日はほぼ 21 暦日に相当)に通知する義務」を満たすものです。
また、第 16 条(a)(追加の定義)では、「移行期間」が Google による延長期間を含むものと定義されているため、第 16 条(f)(Google の切り替え義務)に基づき、Google が DA 第 25 条第 2 項(a)(i)~(iv)に定めるすべての義務を移行期間中に履行するという約束は、代替移行期間中にも自動的に適用されます。
GST の第 16 条(h)(移行期間の延長)、第(i)項
GST の第 16 条(a)(追加の定義)
GST の第 16 条(f)(Google の切り替え義務)
第 25 条(5) 第 4 項の規定を妨げることなく、第 1 項に規定する契約には、お客様が自らの目的により適切であると考える期間について、移行期間を 1 回延長する権利を有することを定める条項が含まれなければなりません。
第 16 条(h)(移行期間の延長)では、お客様が何らかの理由で移行期間の延長を希望する場合、移行期間を 1 回延長できることを定めています。この延長は、その時点の移行期間中に、お客様が担当の Google サポート エージェントに通知し、通知の中で代替の移行期間を定義することを条件としています。
第 16 条(a)(追加の定義)では、「移行期間」は、お客様による延長後の期間も含むものと定義されています。
GST の第 16 条(h)(移行期間の延長)、第(ii)項
GST の第 16 条(a)(追加の定義)
第 26 条 - データ処理サービスのプロバイダの情報提供義務
第 26 条 データ処理サービスのプロバイダは、お客様に以下を提供する必要があります。
(a)データ処理サービスへの切り替えと移行に利用できる手順に関する情報。これには、利用できる切り替えと移行の方法および形式に関する情報、データ処理サービスのプロバイダが認識している制限事項と技術的制約が含まれます。
(b)第 25 条 2 項(e)に定めるエクスポート可能なデータについて、利用可能なデータ構造とデータ形式、関連する標準、オープンな相互運用性仕様の詳細が記載されている、データ処理サービスのプロバイダがホストする最新のオンライン登録簿への参照。
第 16 条(j)(必要情報)では、Google がお客様に以下の情報を提供することを約束しています。
GST の第 16 条(j)(必要情報)、第(i)項および第(ii)項
第 28 条 - 国際的なアクセスおよび移転に関する契約上の透明性義務
第 28 条(1) データ処理サービスのプロバイダは、自社のウェブサイトで次の情報を公開し、最新の状態に保つものとします。
(a)個々のサービスのデータ処理のためにデプロイされた ICT インフラストラクチャが準拠する管轄区域。
(b)欧州連合内に保持されている非個人データについて、当該データへの国際的な政府機関のアクセスまたは当該データの転送が、欧州連合法または関係する加盟国の国内法と抵触することとなる場合に、それを防止する目的で、データ処理サービスのプロバイダが講じている技術的、組織的、契約上の対策の概要。
2. 第 1 項で言及されているウェブサイトは、データ処理サービス プロバイダが提供するすべてのデータ処理サービスの契約に記載されるものとします。
第 16 条(j)(必要情報)では、Google がお客様に以下の情報を提供し、最新の状態に保つことを約束しています。
GST の第 16 条(j)(必要情報)、第(iii)項および第(iv)項
第 VIII 章 - 相互運用性
第 34 条 - データ処理サービスの並行利用を目的とした相互運用性
第 34 条(1) 第 25 条 2 項(a)(ii)、(a)(iv)、(e)、(f)に定められた要件は、データ処理サービスの並行利用を目的とした相互運用性を促進するため、データ処理サービスのプロバイダにも準用されます。
第 16 条(l)(相互運用性)では、www.google.com/data-transfer-essentials/docs/overview に記載されているとおり、Google Cloud データ処理サービスから「並行 DP サービス」(第 16 条(a)(追加の定義)で定義)にデータをエクスポートするお客様の権利が規定されています。ただし、第 16 条(f)(Google の切り替え義務)の(ii)と(iv)および第 16 条(g)(切り替えの開始とプロセス)の(ii)(B)と(C)が適用されます。これらはすべて、関連する Google Cloud サービスの並行使用を目的とした相互運用性を促進するために準用されます。
GST の第 16 条(l)(相互運用性)
GST の第 16 条(a)(追加の定義)
GST の第 16 条(f)(Google の切り替え義務)の第(ii)項および第(iv)項
GST の第 16 条(g)(切り替えの開始とプロセス)、第(ii)(B)項および第(C)項